~立ち合い粉骨~
故人の想い出を永遠のメモリアルとしてさまざまな置き飾りに収めたり、散骨をおこなう場合や、
納骨堂などをご利用で、限られたスペースに多くのご遺骨を納めたいなど、
もう一つの供養としてご提案いたします。
「粉骨」の目的は、故人の想い出を永遠のメモリアルとしてさまざまな置き飾りに収めたり、最近「散骨」を行う人が多くなりましたが、この場合ご遺骨をミリ単位にする必要があります。
また、納骨堂などをご利用で、限られたスペースに多くのご遺骨を納めたいなど、もう一つの供養としてご提案いたします。
粉骨の過程をみることは、ご遺族様が死を受け入れるための貴重なお時間になるという考えのもと、ニチロ静内でご遺族様お立会いによる粉骨をおこなっております。
ではそもそも粉骨のメリットとは、何でしょうか?粉骨することにより、以下のことが可能となります。
弊社の粉骨は、国内でも有数の技術により、以下の特長を持っています。
従来、粉骨には1日ほどかかっておりましたが、約30分ほどしかかかりません。
従来、作業音も大きく、ご遺族様の感情を損なうことが考えられましたが、その心配は要りません。
2ミリ以下の粒子まですることが可能となっています。
事前にお電話で「粉骨」のご希望「日時」をお伝えください。
粉骨の際には以下のものが必要となりますのでご準備をお願いいたします
・火葬許可証又は、埋蔵許可証(コピーでも可)
・申込者ご本人と証明できる物(運転免許証、保険証等)
・印鑑(どんな印鑑でも可)
・粉骨所でご遺族又は、委任業者立会いのもと粉骨。
・ご遺骨、証明証、委任状をお預かりします。
(ニチロ立会粉骨所で受付)
・粉骨と粉骨証明書のお渡し。
(所要時間は、約30分くらいです)
※湿気を含むご遺骨の場合は乾燥処理を行いますので粉骨時間とは別に15分程度お時間をいただきます。
わが国において散骨が始まったのは、「葬送の自由をすすめる会」が平成3年に自然葬として実施してからのことです。
この時、当時の厚生省からは散骨は墓地埋葬等に関する法律・墓地埋葬法の予想した葬法ではない、法務省からは節度をもって行われるならば刑法の遺骨遺棄罪には当たらないと表明されました。
現在では、散骨は刑法の遺骨遺棄罪や墓地埋葬法に反するものではなく、死者を弔う祭祀として国民感情に配慮し節度を以て行うならば、違法ではないとする法解釈が定着してきました。
散骨を行うには、火葬後の遺骨をミリ単位に細かく砕き、粉末状にしたうえで、海では 岸から10km以上はなれた海域に船または飛行機で、山では持ち主の許可のある特定地域内になされなければなりません。